陸前高田市議会 2021-06-18 06月18日-04号
また、広田線、デマンド交通、今泉線などの市内交通は、道路運送法第21条から4条での運行になり、法律的にも実証実験から本格運行という位置づけになりました。安定した地域主体の地域公共交通の計画、運営の推進に関しては、令和3年度陸前高田市地域公共交通運行方針に、横田町における新たな移動手段も記載されていますし、生出、矢作ではバス利用の促進運動が行われており、市の尽力により進捗が見られます。
また、広田線、デマンド交通、今泉線などの市内交通は、道路運送法第21条から4条での運行になり、法律的にも実証実験から本格運行という位置づけになりました。安定した地域主体の地域公共交通の計画、運営の推進に関しては、令和3年度陸前高田市地域公共交通運行方針に、横田町における新たな移動手段も記載されていますし、生出、矢作ではバス利用の促進運動が行われており、市の尽力により進捗が見られます。
そもそも、このタクシー事業でございますけれども、道路運送法第4条に基づく旅客運送事業となっております。それで、今回の大畑団地で行いました相乗りタクシーでございますけれども、この法の規制を受けない事業でございまして、そういった意味合いもありまして、試験的に行ったという事業でございます。
この会議は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び道路運送法の施行規則に基づいて設置する法定の協議会でございます。 地域公共交通網形成計画の策定並びに実施に関する事項、そして、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送に関する事項、具体的にはバス路線の変更でありますとかデマンド型交通の導入について、協議を行っているところでございます。
補助の対象とする事業者については、市内に本社、または営業所等を置く事業者のうち、道路運送法で規定する一般乗用旅客自動車運送事業者として乗り合い及び貸し切りバス事業者11社、タクシー及び福祉輸送事業限定タクシー事業者23社、同じく道路運送法で規定する自家用有償旅客運送事業者として福祉有償運送事業者4社、さらに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく自動車運転代行業者17社であり、合計55事業者
そういう中において、道路運送法上の空白地帯ではないというところでございます。いずれ何らかの形で鉄道、バス、ご不便はおかけしているところではございますが、タクシーも予約をすれば時間に来てもらえるとか、そういう営業エリアであるというような考えでおります。
令和2年度の運行業務に係る指名競争入札における指名業者の選定に当たっては、市内に本社または営業所を有する道路運送法第4条の許可業者であって、かつ公益財団法人岩手県バス協会の会員となっているバス事業者であることを条件とし、該当する10者を選定したところであります。
まず、1点目の地域内公共交通についてのうち、あねっこバスをドア・ツー・ドアにできないかについてですが、あねっこバスは一般乗合旅客自動車運送事業として、道路運送法第4条の規定に基づく許可を受け、運行ルート、停留所、ダイヤを設定した上で、利用者から事前に予約のあった場合にのみ運行するデマンド方式の区域運行という形態により運行しております。
ご提案のチケットや地域通貨が道路運送法の規定に抵触するかどうかは、外形的な仕組みではなく、その運用実態で判断されることになります。協働で制度設計をする過程で、国土交通省に相談してまいりたいと。ハードルはあるものの、その突破方法もあるのではないか。もし、そういうふうな方向でするのであれば、共に協議を重ねてまいりたい、このように考えているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 中西秀俊議員。
今後、パブリックコメントや市政懇談会での意見聴取、市の内部協議や地域公共交通会議での協議を行い、年内を目途に計画策定を終了することとしており、その後、ネットワークの再編に係る道路運送法上の新規・変更申請等を経て、早ければ令和2年4月1日から一部路線の見直しをしていく考えでいるとのことでありました。
大型第二種運転免許を受けておりかつその効力が停止されていない者、または大型第一種運転免許を受けておりかつその効力が過去2年以内において停止されない者であって、道路運送法施行規則第51条の16第1項、各号のいずれかの要件を備える者という規定がございますので、この規定に基づいて確認をしながら契約を行っているというような内容でございます。 ○議長(槻山隆君) 八重樫大東支所長。
新たな路線での運行となりますことから、まずは試験運行を1年間実施し、その後、道路運送法第4条の規定に基づく乗り合いバス運行への移行を検討するものであります。
誰でも、いつでも、安心して利用できる交通環境の構築を具現化する対策についてでありますが、運賃が伴う公共交通の運行につきましては、道路運送法上、緑ナンバーを有する交通事業者が行うことが原則となっております。交通空白地域においては、市が所有する車両により有償運送を行うことができますが、本市には道路運送法上の交通空白地域がありません。
一方で、市が所有する車両により市独自で有償運送を行う方法もありますが、本市には道路運送法上交通空白地域がないため、運賃が伴う公共交通の運行に関しては緑ナンバーを有する交通事業者が行うことが原則となっております。このため、市が独自で運行を行うことは、無償または福祉有償運送以外には難しい状況となっております。
また、運転手の健康管理について、法人に対しては、道路運送法などに基づいて選定することとされている運行管理者による健康管理の徹底に努めており、個人委託をしている運転手に対しても本年度から健康診断書の提出を義務づけ、健康状態をチェックし、健康管理に役立てております。
さまざまな実証実験が行われた経緯の中で、道路運送法の改正や規制の緩和など、状況が変化しているようであります。当市の高齢化率の上昇や山間集落の過疎化、公共交通の撤退などを考えますと、市内全域を網羅した高齢者の足の確保は喫緊の課題であります。 国の動向を踏まえ、自家用有償旅客運送など高齢者の移動手段を早々に市民に示す必要があると考えますが、現在の検討状況についてお尋ねいたします。
しかし、バス路線以外への公共交通のあり方、市内全体としての高齢者等の足の確保につきましては、当市において喫緊の課題と考えており、早急な対応が必要なことから、保健福祉部内においても協議しているところですが、財源確保や道路運送法上の制限等もあることから、さらに庁内関係部署と協議を重ねていくことにしております。
私からは3点目のスクールバスの混乗についてでございますけれども、先ほど教育長答弁の中では、有償での一般混乗は認められないというようなことでお話ししましたが、今いろいろルールが変わってきておりまして、道路運送法の関係でさまざまな手続によってそれは可能になることもあるというふうに捉えております。
この条例は、道路運送法第78条第2項の規定に基づき、新たな拠点間交通として立花岩崎線を市町村運営有償運送により運行するため、運行範囲、賃金等必要な事項を定めようとするものであります。 なお、施行日は平成31年4月1日とするものであります。 次に、議案第50号北上市手数料条例の一部を改正する条例について提案の理由を申し上げます。
ライドシェアは、道路運送法で禁止されてきた、いわゆる「白タク」行為を合法化するものであり、①普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされ、利用客の安全・安心が脅かされること、②地域における鉄道や既存の路線バス・タクシー事業ならびに貨物輸送を崩壊させること、③需給状況やドライバーによって運送対価が変動し安定したサービスの提供が困難であること、④特に女性・高齢者の夜間利用が不便になること、⑤事業主体(プラットフォーム
「いわゆる白タク行為を合法化するものであり」というふうに記載がされておりますが、いわゆる白タクは道路運送法第2条で禁止をされております。白タク行為につきましては、道路運送法第78条で認められている行為であります。 問題は、空白地域において利潤を求める企業の運営は認められていないことから、今後の社会情勢を考え、運行の持続性の観点をどのように我々が捉えるかであります。